弁護士照会制度」タグアーカイブ

法律評論家:堀井亜生によると

●友人に貸しても返してもらえないお金は、給料を差し押さえて取り返せる

いきなり差し押さえはできない

相手の給料を差し押さえるには、

まず裁判を起こして勝つ必要がある

相手が裁判に応じない場合、欠席判決となり、こちらが勝つ

 

勝訴後、相手の職場が分からない場合は、

弁護士の特権(弁護士照会制度)を使って相手の職場を探し出す

相手の住まいの管理会社に相手の職場を問い合わせる

 

フリーで収入を得ている場合は、

ネットで相手の活動を定点観測し、取引先全てに照会をかける

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