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法律評論家:堀井亜生によると

●友人に貸しても返してもらえないお金は、給料を差し押さえて取り返せる

いきなり差し押さえはできない

相手の給料を差し押さえるには、

まず裁判を起こして勝つ必要がある

相手が裁判に応じない場合、欠席判決となり、こちらが勝つ

 

勝訴後、相手の職場が分からない場合は、

弁護士の特権(弁護士照会制度)を使って相手の職場を探し出す

相手の住まいの管理会社に相手の職場を問い合わせる

 

フリーで収入を得ている場合は、

ネットで相手の活動を定点観測し、取引先全てに照会をかける

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ホンマでっか!?TVで紹介

ネット中小被害評論家:清水陽平によると

ネットの中傷被害は、10代も多い

 

誰が画像をアップしたか 特定するには?通信記録をたどる必要がある

調べるためには裁判を起こす必要がある

 

例えば、ツイッターやFacebookにアップされたら

サービスの運営会社に開示請求の裁判を起こさなければならない

裁判を起こすのに2か月必要

通信記録は3か月しか残っていないので、

アップされて1か月以内に依頼しないと

通信記録が消えてしまい特定できなくなる

●イタズラ写真をアップされたら1か月以内に弁護士に相談しないとネット上のイタズラした相手を特定できない

裁判で通信記録が判明するとプロバイダが分かる

プロバイダに氏名や住所の開示請求の裁判をする

2回の裁判で50~60万円かかる

イタズラした相手を名誉棄損で訴えると慰謝料100万円ほどになる

告訴して刑事事件として扱われれば有罪判決の可能性もある

 

●私生活の写真をネット上に流出されたら賠償金は5万円程度

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