行政・法律について」カテゴリーアーカイブ

法律評論家:堀井亜生によると

前提として浮気は不法行為

今の裁判の実情、浮気の慰謝料が年々下がっている

 

浮気の慰謝料の相場は、昔は裁判して勝てる金額が300万円くらい

 

今、300万取れるのは、相当悪質な事案

大体200万円、場合によっては100万円切るケースも

●浮気の慰謝料の相場は200万円で100万円を切るケースも

 

一般的に不倫が増えて、

辛い気持ちが下がってきていると裁判官が判断しているから

 

浮気する人の男女比率は、ほぼ同数

妻の浮気が発覚しても離婚を選ばない男性が多い

(161)

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環境評論家:武田邦彦によると

明治の初めに公園ができたときは、自由に使えた

しかし日本人は何でも規制し、犬NG、タバコNG、

ボール遊びNGなど制限が多すぎで公園が閑散としてしまった

 

本来公園は、人で混雑しているもの

 

そこで2017年4月、都市公園法が改正された

レストランの営業がOK、保育園(面積の1/3まで)OK

 

●公園内に保育園や飲食店がどんどんできる

(168)

法律評論家:堀井亜生によると

●路上キスは、公然わいせつ罪には当たらない

わいせつの定義は、イタズラに性欲を刺激せしめて、

普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの

 

キスは、それに当たらない

 

路上キスを見て嫌な思いをする人が、

許せないと思うのは、物事の基準が自分にある

●自分が嫌なことを許せない人は、モラハラになりやすい

路上の他人に厳しい人は、家族にもっと厳しい

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法律評論家:堀井亜生によると

●友人に貸しても返してもらえないお金は、給料を差し押さえて取り返せる

いきなり差し押さえはできない

相手の給料を差し押さえるには、

まず裁判を起こして勝つ必要がある

相手が裁判に応じない場合、欠席判決となり、こちらが勝つ

 

勝訴後、相手の職場が分からない場合は、

弁護士の特権(弁護士照会制度)を使って相手の職場を探し出す

相手の住まいの管理会社に相手の職場を問い合わせる

 

フリーで収入を得ている場合は、

ネットで相手の活動を定点観測し、取引先全てに照会をかける

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法律評論家:堀井亜生によると

法律上、自力救済の禁止という考え方がある

自分でお金を貸しても、法的手続きを取らず、

自力でお金を回収する行為を原則として禁止している

 

例えば、自分の自転車が盗まれた

歩いていたら他人の家の前に

停められている自分の自転車を発見

自分のだと思って持って帰ってきたら、犯罪になる

 

基本的に、法律上 物などは、占有している人の財物とみなされる

占有権がなければ自分の持ち物を

誰に盗まれても良いことになってしまう

 

自力救済を許すと暴力が働くなど秩序に混乱が生じる

(194)

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