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遺産相続評論家:曽根恵子によると

●相続人や遺言書のない財産は、年間約440億円 国に帰属されている

 

2018年、相続関連の民法が改正された

遅くとも2020年から遺言書を法務局に預けられるようになった

 

身内がいないと遺言書を書いても見つからない可能性がある

 

財産を託す人や遺言執行人に

遺言書を法務局に預けていることを

言っておけば遺言が確実に実行される

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