ホンマでっか!?TVで紹介
得する家事の新常識
法律評論家:堀井亜生によると
●専業主婦の日当は判例上決まっている
妻が事故などに遭い家事ができない、その対価として加害者に請求するため
会社員の場合は給料の分を加害者に請求できる
事故などで家事ができない専業主婦の日当を決めた主婦休損(主婦の休業損害)
●裁判所が決める主婦の日当は約1万円
女性の全年齢の平均年収:約300万円
それを大体日割りにすると約1万円の計算
家族間で請求しても裁判上認められるものではない
夫婦間でも認められるのは離婚をする時
結婚日~別居日までに得た財産は、離婚する時に半分にする
それは夫の稼ぎは妻の家事の支えがあってこそ、がベース
芸能人のように特殊な能力で稼いだ財産は、
半分ではなく裁判所が割合を決める
したがってイチローが離婚しても半分は取られない
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