法律評論家:堀井亜生によると
法律上、自力救済の禁止という考え方がある
自分でお金を貸しても、法的手続きを取らず、
自力でお金を回収する行為を原則として禁止している
例えば、自分の自転車が盗まれた
歩いていたら他人の家の前に
停められている自分の自転車を発見
自分のだと思って持って帰ってきたら、犯罪になる
基本的に、法律上 物などは、占有している人の財物とみなされる
占有権がなければ自分の持ち物を
誰に盗まれても良いことになってしまう
自力救済を許すと暴力が働くなど秩序に混乱が生じる
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