法律評論家:堀井亜生が扱った泥沼裁判
●男が交際相手の女性を婚約破棄で訴え、彼女にかけた分の通話料金を請求
結婚前の婚約破棄の裁判
普通は結婚の約束、親に合わせるなどの事情が積み重なって婚約となるが、
この男は、高額な食事を奢ったことやプレゼントをしたことで婚約だと主張
こんな考えを持つ人は他にもおり、
デートで高額な食事の時、あえて断る女性もいる
この男が何をもって婚約だと思ったのか?は、
ホテルで食事をした帰りにブライダルコーナーを通ったから
●ブライダルコーナー前を通っただけで婚約と勘違いしていた
普通では考えられないことを婚約と主張していた
ケチな男性がこんな高いお金を結婚を意識する男女間でないと使わないが男の婚約の定義だった
男は婚約破棄の慰謝料とデート代を請求してきた
電話の通話料やカードのポイントで買った家電を現金で返せ、ラブホテル代も返せという
この事例では婚約とは認められなかった
男女の「結婚したいね」の会話だけでは婚約とは認められにくい
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