ホンマでっか!?で紹介
老後生活のトラブル
相続法評論家:長家広明によると
認知症になると介護施設に入るケースが多い
●認知症の親の為であっても親の財産を勝手に使ってはいけない
法律上は親であっても他人、自分以外は他人
他人の財産を使う権限はない
他人の財産を預かっている状態なので使ってはいけない
亡くなって財産が相続されたら使っても良いが、
認知症は生きているので子供にも権限が無い
●認知症の親の財産を勝手に使うと横領罪
裁判所に申し立てをすると成年後見人を裁判所が選任する
成年後見人は認知症になられた方に代わり財産管理などを行う
裁判所が選任・監督する成年後見人は
不正ができない仕組みになっている
●任意後見契約
正常な判断が出来るうちに後見人を決め、契約を結んでおく制度
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