法律評論家:堀井亜生によると
●友人に貸しても返してもらえないお金は、給料を差し押さえて取り返せる
いきなり差し押さえはできない
相手の給料を差し押さえるには、
まず裁判を起こして勝つ必要がある
相手が裁判に応じない場合、欠席判決となり、こちらが勝つ
勝訴後、相手の職場が分からない場合は、
弁護士の特権(弁護士照会制度)を使って相手の職場を探し出す
相手の住まいの管理会社に相手の職場を問い合わせる
フリーで収入を得ている場合は、
ネットで相手の活動を定点観測し、取引先全てに照会をかける
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